【行政書士重要過去問】平成19年-問12 エ(行P174)

kenji296606さん
行政書士試験!合格道場


(問題)
行政手続法による審査基準に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

エ、審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
エ.妥当である。

意見公募手続きが必要となるのは、命令等を定める場合であり(行政手続法第39条1項)、ここにいう「命令等」には、審査基準が含まれるため(行政手続法第2条8号)、審査基準の設定には意見公募手続が必要である。
また、意見公募手続きでは、広く一般の意見を求めることになっており(行政手続法第39条1条)、その対象について特段の制限はないため、命令等との利害関係がある者や外国人などを含め、何人でも意見を提出できる。


行政書士試験!合格道場





行政書士講座


趣味のスクールなら【Gooスクール】


本気で学ぶLECで合格るDS行政書士

社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧