行政書士試験!合格道場
(問題)
行政手続法における届出の取り扱いについての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア、個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。
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(解答・解説)
ア.正しい。
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう(行政手続法第2条7号)。
したがって、個別法で「届出」の語が用いられていたとしても、この定義からはずれるようなもの、すなわち申請に該当するものや法令の義務はなく単に一定の事項の通知をするものは、行政手続法の届出にはあたらない。
例えば、戸籍法上で用いられている各種の「届出」や民法第740条における婚姻の「届出」は、行政庁に一定の要件審査を前提とした応答義務があるため、行政手続法上の申請にあたることになる。
なお、逆に「届出」の語が用いられてなくても、この定義にあてはまるものは届出にあたる。
例えば、外国人登録の申請(外国人登録法第3条1項)は、「申請」としているが、行政手続法の届出にあたる。
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