【行政書士重要過去問】平成19年-問44(行P134)

kenji296606さん
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(問題)
Xは、A県内においてパチンコ屋の営業を計画し、A県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可を申請した。しかし、この申請書には、内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。この場合、行政手続法7条によれば、A県公安委員会には、その申請への対応として、どのような選択が認められているか。40字程度で記述しなさい。

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(解答・解説)
速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。


行政手続法第7条

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許可を拒否しなければならない。

本問におけるXの申請書には、「内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。」という不備があるため、A県公安委員会は、その申請への対応として、行政手続法第7条基づいて、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

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