【行政書士重要過去問】平成19年-問12 ア(行P132)

kenji296606さん
行政書士試験!合格道場


(問題)
行政手続法による審査基準に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

ア、審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。

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(解答・解説)
ア.妥当でない。

行政機関が、行為や組織の基準となる一般的・抽象的な定めを制定すること、又は、その定め自体を行政立法というが、行政立法は、「法規命令」と「行政規則」に大別される。
法規命令は、国民の権利を制限したり、義務を課したりといった国民を拘束する法規たる性質を有するのに対し、行政規則は、このような国民を拘束する性質を有さないという点に違いがある。
そして、審査基準は、国民の権利を制限したり、義務を課したりといった国民を拘束する法規たる性質を有さないので、行政規則に分類される。
また、行政規則は、法律の委任を必要とせずに制定でき、行政手続法では、行政庁に審査基準の制定の法的義務を課しているが(行政手続法第5条1項)、委任しているわけではない。
したがって、「審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づく」という点と、「審査基準も法規命令の一種である。」という点が誤りである。


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