【行政書士重要過去問】平成19年-問12 イ(行P131)

kenji296606さん
行政書士試験!合格道場


(問題)
行政手続法による審査基準に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

イ、不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
イ.妥当である。

行政手続法第12条1項は「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」とし、処分基準は努力義務としているが、同法第5条1項では「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」とし、審査基準は、法的義務としている。
なお、処分基準の策定を努力義務にとどめている理由は、実際には不利益処分をすることが少ない事案もあり、画一的な基準を設けることが技術的に困難なことに加えて、違反○回までは行政指導にとどめるなどの基準の場合、違法行為を助長することに繋がるおそれがあるといった点に配慮したからと考えられている。


行政書士試験!合格道場





行政書士講座


趣味のスクールなら【Gooスクール】


本気で学ぶLECで合格るDS行政書士

社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧