【行政書士重要過去問】平成22年-問8 (2)(行P105)

kenji296606さん
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(問題)
A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。

2.中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。

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(解答・解説)
2.設けることができる。

義務の不履行又は行政指導に対し従わない場合にその事実を公に発表することを公表というところ、公表それ自体は、本来、情報公開制度の一環をなすものであるが、一方で、本肢のように実効性確保の役割や制裁的な役割を期待して設けたり、期待してなくても実質的にその側面を有していたりすることがある。
そうすると、肢1で説明したように、行政代執行法第1条によって、行政上の義務の履行確保に関しては条例で定められないとなりうるが、違反事実の公表の制度は、行政代執行法制定当時に想定されていなかった履行確保の手段であり、新たな義務履行確保の手段まで条例で制定できないとすると地方公共団体の自主的判断による法の執行余地を狭めてしまうことになるため、条例で公表の制度(他にも給付拒否など)を定めることは同法第1条で禁止されていないと解されている。
したがって、公表する旨の定めを条例で設けることはできる。



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