【行政書士重要過去問】平成18年-問43(行P104)

kenji296606さん
行政書士試験!合格道場


(問題)
行政上の義務の履行確保手段に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 行政代執行法によれば、代執行が行われるのは、[ ア ]の場合に限られるので、その他の義務の履行確保については、別に法律で定めることを必要とする。例えば、代執行以外の義務の履行確保手段の一つとして[ イ ]が挙げられるが、これは、義務者の身体又は財産に直接実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものである。
 [イ]に類似したものとして、[ ウ ]がある。[ ウ ]も、直接私人の身体又は財産に実力を加える作用であるが、義務の履行強制を目的とするものでないところにその特徴がある。[ ウ ]の例としては、警察官職務執行法に基づく保護や避難等の措置などが挙げられる。
 さらに行政上の義務の履行確保手段には、間接的強制手段として、行政罰がある。その中で[ エ ]は、届出、通知、登記等の義務を懈怠した場合などに科される罰である。

1、反則金 2、課徴金 3、直接強制 4、法定受託事務 5、執行罰 6、自治事務 7、秩序罰 8、即時強制 9、金銭給付義務 10、行政刑罰 11、機関委任事務 12、直接執行 13、自力執行 14、非代替的作為義務 15、間接強制 16、滞納処分 17、代替的作為義務 18、職務命令違反 19、不作為義務 20、延滞金

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(解答・解説)
ア:17(代替的作為義務) イ:3(直接強制) ウ:8(即時強制) エ:7(秩序罰)

ア.「代替的作為義務」
代執行を行うための要件は、
【1】法律に基づく代替的作為義務の不履行
【2】他の手段によってその履行を確保することが困難
【3】その不履行を放置することが著しく公益に反する
の3つである(行政代執行法第2条)。

行政代執行法2条
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

イ.「直接強制」
直接強制とは、法律に基づく義務の不履行を前提に、行政機関が義務者の身体または財産に実力をもって義務を履行することをいう。
その例としては、成田新法における空港規制区域内における暴力主義的破壊活動等に使用される工作物についてなどに認められている。
もっとも、直接強制は、人権侵害の程度が強いこともあり、現行法において、認められている規定は少ない。

ウ.「即時強制」
即時強制とは、義務の不履行を前提とせず、目前急迫の障害を取り除くために、直接国民の財産・身体に実力を加え、必要な状態を実現させる作用をいう。
その具体例としては、警察官職務執行法に基づく保護(同法第3条1項)や避難等の措置(同法第4条1項)、破壊消防(消防法第29条1項)などがある。
また、即時強制と直接強制で大きく異なるところは、即時強制は、義務の不履行を前提としないという点が挙げられる。

エ.「秩序罰」
秩序罰とは、行政上の義務違反のうち、届出、通知、登記等の義務を懈怠した場合など軽微な違反行為について過料を科すものをいう。
秩序罰による過料は刑罰ではないため、刑法総則及び刑事訴訟法の適用は受けず、手続きは法令に別段の定めがある場合を除き、過料の根拠規定が国の法令である場合は、裁判所が非訟事件手続法の定めるところによって科し、根拠規定が自治体の条例・規則である場合には、地方自治法に基づいて当該自治体の長の行政処分によって科される。


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