行政書士試験!合格道場
(問題)
A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。
3.中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。
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(解答・解説)
3.設けることはできない。
軽微な過去の違反に対する制裁目的にて科す過料は秩序罰として条例で設けることはできるが(地方自治法14条第3項)、本肢は「工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す」としており、秩序罰ではなく執行罰に該当するものであって、肢1及び肢2で説明の通り、古典的な行政上の義務の履行確保手段である執行罰は行政代執行法第1条により条例で設けることできない。
また、1日について5万円の過料を科すというのは、トータル的には何百万円、何千万円となりうるため、過料の上限を5万円としている地方自治法14条第3項にも違反することになる。
したがって、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定めを条例で設けることはできない。
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