行政書士試験!合格道場
(問題)
行政上の義務履行確保に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1.不作為義務、非代替的作為義務の履行にかかる直接強制、執行罰の仕組みについては、一般法の根拠はないので、法律もしくは条例による個別の根拠が必要である。
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(解答・解説)
1.妥当でない。
大日本帝国憲法下では、行政的な執行の通則法として、行政執行法が存在したが(行政代執行の他、執行罰、直接強制及び即時強制も定めていた)、人権の侵害度合いが強い直接強制や即時強制を抽象的に定めていることやそれが濫用等につながっているとの批判を受けて、現憲法の制定に伴って廃止され、それに代わって、代替的作為義務に関する一般的な仕組みを定める法として行政代執行法が制定され、その他の強制執行の仕組みは個別法に委ねられることになった。
そして、この個別法に委ねていることに関して、その他の強制執行の仕組みを条例で定めることはできるのか(=条例を根拠に執行できるか)、という疑問点が生じたが、通説はできないと解している。
なぜなら、行政代執行法1条では「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」としているが、同法2条では「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により・・以下略・・・」としており、2条ではわざわざ条例を含むと言及されていることに照らすと、1条の「法律」には、条例は含まないと解するのが、素直な解釈だからである。
したがって、行政上の義務履行確保の手段である直接強制、執行罰の仕組みについて、条例を根拠にすることはできない。
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