行政書士試験!合格道場
(問題)
次の1から5の文章は、現行法令の規定を基にしたものであるが、これらのうち、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたるものはどれか。
2.国土交通大臣は、浄化槽を工場において製造しようとする者に対して行う認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
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(解答・解説)
2.撤回。
本肢を要約すると「【1】浄化槽の型式認定を受けた者が(浄化槽法第15条)、【2】構造基準の変更により、【3】型式認定の取消処分を受けた(同法第18条1項)。」という事案である。
【1】の時点では瑕疵はないため、「後発的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がない以上、【1】に遡って消滅させる必要はないため、「将来効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、撤回に当たる。
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