行政書士試験!合格道場
(問題)
行政行為の職権取消と撤回に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
2.旅館業法8条が定める許可の取消は、営業者の行為の違法性を理由とするものであるから、行政行為の職権取消にあたる。
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(解答・解説)
2.誤り。
旅館業法第8条に基づく許可の取消しは、適法になされた行政行為(許可)について、後発的事情による違法性を理由としてその効力を将来に向かって消滅させる行為であるから、行政行為の撤回にあたる。
なお、この他にも「運転免許の取消し」など法令の用語や一般の呼称では「取消し」とされていても、行政法の講学上において「撤回」にあたるものもあるので注意されたい。
(参考)旅館業法8条「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至ったときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。(以下略)」
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