【行政書士重要過去問】平成20年-問8 (3)(行P79)

kenji296606さん
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(問題)
次の1から5の文章は、現行法令の規定を基にしたものであるが、これらのうち、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたるものはどれか。

3.国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。

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(解答・解説)
3.取消し。

本肢を要約すると「【1】懲戒処分を受けた国家公務員が(国家公務員法第82条1項)、【2】不服申立てをして(同法第90条)、【3】懲戒処分の取消しを受けた。」という事案である。
【1】の時点で瑕疵があるため、「原始的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がある以上、【1】に遡って消滅させる必要があるため、「遡及効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、取消しに当たる。


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