行政書士試験!合格道場
(問題)
公法と私法が交錯する領域に係る次の記述のうち、妥当なものはどれか。
3.建築確認は、その土地について私法上の権原がある者により申請される必要があるから、権原なき者によって申請された場合には、そのことを理由として却下することができるというのが最高裁の判例である。
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(解答・解説)
3.誤り。
建築主事が行う建築確認は、一定の建築物を工事するにあたって、その計画が建築基準法令の規定等に適合するものであるかどうかを建築主事が判断し、それを確定する行為であるところ(建築基準法第6条1項)、判例は、建築確認の法的性格について「確認申請について行う確認処分自体は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものと解する」(最判昭和60年7月16日)とし、また、下級審判例では、建築主事は、当該建築物の敷地について、その境界線の正否や使用権原の有無等私法上の法律関係を審査する権限はない(東京高判昭和54年9月27日)としていることから、建築確認の目的とはおよそ関係しない土地利用権原に関することを理由として、建築確認の申請を却下することはできないと解される。
したがって、当該理由によって「却下することができる」とした最高裁判例は存在しないし、判例・通説は「却下できない」と解しているため、誤りとなる。
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