行政書士試験!合格道場
(問題)
自動車の運転免許制度に関連した次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1.自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転することができるという新たな法律上の地位を付与するものであるから、行政行為の分類理論でいうところの「特許」に該当する。
↓
↓
↓
↓
↓
(解答・解説)
1.妥当でない。
本来国民が有している権利(自由)について、一般的に禁止しておき、一定の技能や知識を有する特定の者等に対して解除するものは許可にあたる。
この点、車が最初に日本に入ってきた頃は(明治36年頃)、自由に運転できたが、交通の秩序の必要性から免許(許可)制にされたものであるから、自動車の運転免許は、行政行為の分類理論の「許可」に該当する。
したがって、自動車の運転免許は、「特許」には該当しない。
なお、行政行為の分類理論において、特許とは、特定人のために、新たな権利を設定し、又は法律上の地位を付与する行為である。
行政書士試験!合格道場
行政書士講座
趣味のスクールなら【Gooスクール】
本気で学ぶLECで合格るDS行政書士
社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!
行政書士試験短期合格術【平成24年版】