行政書士試験!合格道場
(問題)
行政立法に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政立法は、学説上、法規命令と[ ア ]の二つに分類される。[ ア ]にはさまざまな内容のものがある。例えば、地方公務員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準が定められることがあるが、これもその一例である。
このような基準は、処分を行う際の[ イ ]としての性格を有するものであるが、それ自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、仮に7日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。しかし、もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、場合によっては、[ エ ]などに違反するものとして違法とされる余地がある。
1、執行命令 2、罪刑法定主義 3、条例 4、権利濫用 5、裁判規範 6、公定力 7、自力執行力 8、平等原則 9、指導要綱 10、行政規則 11、組織規範 12、適正手統 13、所掌事務 14、営造物規則 15、委任命令 16、特別権力関係 17、裁量基準 18、告示 19、施行規則 20、法令遵守義務
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(解答・解説)
ア:10(行政規則)
行政立法には、大きく分けて法規命令と行政規則がある。
法規命令は、国民の権利義務に直接関係するものであるが、行政規則は、国民の権利義務に直接関係しないという違いがある。
イ:17(裁量基準)
行政規則は、多種あるがその中心的な機能としては法律などの解釈の基準を示す「解釈基準」(法解釈を示す通達など)、行政庁の裁量権行使の基準を示す「裁量基準」(審査基準や処分基準など)などがあげられる。
そして、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準は、裁量基準の例にあたる。
ウ:5(裁判規範)
行政規則(裁量基準を含め)は、国民の権利義務に直接関係せず行政内部における効果のみを有するもののため、裁判規範(=裁判において判断基準となる法規範)としての性格は持たない。
エ:8(平等原則)
行政庁が審査基準や処分基準と異なる判断をした場合は、その基準に沿って処分された人達と異なる取扱いをすることとなり不平等になるため、平等原則違反を理由として裁判所の救済を求めることが可能とされている。
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