行政書士試験!合格道場
(問題)
各種の行政立法に関する次のア~エの記述について、その正誤の組合せを示している次の1~5のうち、正しいものはどれか。
イ、内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定するが、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない。
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(解答・解説)
イ.誤り。
内閣府令は内閣府の長である内閣総理大臣が制定し(内閣府設置法第7条3項) 、省令は各省大臣がその分担管理する行政事務について制定する (国家行政組織法第12条1項)という点は正しい。 しかし、複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとるのではなく、これらの主任の大臣が共同し、共同省令(共管省令)として制定する。
例えば、景観行政団体及び景観計画に関する省令は、農林水産省、国土交通省及び環境省の共同省令にあたる。
なお、府と省の共同省令も可能であり、これを「府令・省令」と呼び、その例として、7府省が共同している中小企業協同組合法施行規則などがある。
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