特許庁は11日、東南アジア諸国連合(ASEAN)の知的財産庁と協力するための覚書を締結した。日系企業の事業を支援するため、日本側が各国の国際条約への加盟や人材育成に協力することを盛り込んだ。
同庁は知財協力の覚書をインドなど5カ国と結んでいるが、地域連合とは初めて。知財は国別の出願が原則だが、国際条約の加盟国内では最も早い出願日を採用するなど手続きを簡素化できる。
ASEAN10カ国の国際条約加盟は商標で2カ国、意匠で1カ国にとどまっているため、同庁は人材育成や、国際基準に対応した法改正などに協力し、加盟を後押しする。
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http://www.ubic.co.jp/marketing/solution/business_strategy.html
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株式会社UBICパテントパートナーズ主催/ 株式会社UBIC後援設立記念講演【東京開催】知財戦略支援セミナー
2012年7月24日(火曜日)開催決定! [お申し込み方法 ]
日時
2012年7月24日(火曜日)
13:00~17:00 (受付 12:30~ / 講演開始 13:00~)
会場
AP東京八重洲通り 11階
東京都中央区京橋1丁目10番7号 KPP八重洲ビル
定員
160名(事前登録制:申込み状況に応じて、定員に変更の可能性あり)
受講料
無料
対象
知的財産部、法務部・研究開発部ご担当者
プログラム
13:00-13:05 会社設立のご挨拶
13:05-14:05 講演.1
「知財戦略に魂を入れるために」
株式会社UBICパテントパートナーズ
池上 眞平 顧問アドバイザー(元富士フイルムホールディングス(株)常務執行役員)
14:05-14:15 休憩
14:15-14:55 講演.2
「日本の知財戦略を支援するパテントマネージメントサービス」
株式会社UBICパテントパートナーズ
白坂 一 代表取締役社長(弁理士,知的財産管理技能検定 指定試験機関技能検定委員)
14:55-15:05 休憩
15:05-16:05 講演.3
「国際市場で技術系企業が勝つための知財戦略」
金沢工業大学大学院知的創造システム
丸島 儀一 教授 (元キヤノン(株)専務取締役,弁理士)
16:05-16:20 休憩
16:20-16:50 パネルディスカッション
聴講者からの質問に基づいた公開討論
パネリスト
- 丸島 儀一教授
- 池上 眞平
- 白坂 一
概要
近年の技術イノベーションの促進により、知財の活用は、企業戦略の上でますます重要な役割を担うようになっています。このような状況を受け、海外進出を目指す日本企業をサポートし、知的財産立国日本の実現に貢献するため、この度、株式会社UBICパテントパートナーズを設立致しました。
弊社の設立記念講演と致しまして、日本の知的財産戦略・知的財産経営のプロフェッショナルとして御高名な丸島儀一先生をお招き致しました。丸島儀一先生からは、国際市場で苦戦している技術系企業が勝つための知財戦略についてご講演いただきます。また、富士フイルム株式会社において、知的財産本部長、R&D統括本部長、常務執行役員を歴任し、富士フイルムホールディングス株式会社にて常務執行役員も兼任された、池上眞平(株式会社UBICパテントパートナーズの顧問アドバイザー)より、日本企業の知財戦略について、講演を行います。
今回の講演では併せて、株式会社UBICパテントパートナーズの白坂一代表取締役社長が、弊社がご提供致します、日本の知的財産戦略、及び国際的競争力の向上をご支援するサービスにつきましてもご説明させて戴きます。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひ御来場ください。
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補足
7月12日、文化庁のホームページに
「平成24年通常国会 著作権法改正等について」
という内容が公表された。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
偶然の写り込み等については権利が及ばないようにする一方、
技術的保護手段の回避については私的使用複製の対象外とし、
違法ダウンロードに親告罪の刑事罰を設けるという内容。
当初は日本版フェアユース規定を設けるという話もあったようだが、
結果的には「偶然の写り込み等」について権利行使を制限するという、
チマチマした改正になってしまったが。
今回の法律改正の主な項目は以下の5点であり,そのうち(1)~(4)については,平成23年1月に文化審議会著作権分科会において取りまとめられた「文化審議会著作権分科会報告書」等を踏まえ,著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するために行ったものです。また,(5)については,国会の審議の過程において,著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的をもって,有償著作物等の著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行うこと(以下「違法ダウンロード」という。)により,著作権等を侵害した者に刑事罰を科すこと(以下「違法ダウンロードの刑事罰化」という。)とするための規定の整備を内容とする修正案が提出され,可決,成立したものです。
(1)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
(2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備