【行政書士重要過去問】平成18年-問9 (2)(行P27)

kenji296606さん
行政書士試験!合格道場


(問題)
行政庁などの行政機関の概念に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

2.行政庁、諮問機関、参与機関などの行政機関の定義は、国家行政組織法において定められている。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
2.誤り。

国家行政組織法において、諮問機関、参与機関等の行政機関の定義は定められておらず、あくまで講学上の機関概念である。

参与機関
参与機関とは、行政庁の意思や判断の決定に参与する機関であり、参与機関の議決を経た意見や答申は行政庁を法的に拘束する。
なお、参与機関の例としては、電波監理審議会、検察官適格審査会などがある。

諮問機関
諮問機関とは、行政庁からの諮問に応じて、意見を具申する機関である。この意見については、行政庁はそれを尊重すべきではあるが、参与機関とは異なって行政庁を法的に拘束するものではない。
なお、諮問機関の例としては、地方制度調査会、財政制度等審議会、公務員制度調査会などがあり、一般に○○審議会、○○協議会、○○調査会などの名称が付されていることが多いが、参与機関も似た名称である事が多いので、それだけをもって明確に区別がつくわけではない。


行政書士試験!合格道場





行政書士講座


趣味のスクールなら【Gooスクール】


本気で学ぶLECで合格るDS行政書士

社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧