【行政書士重要過去問】平成19年-問12 ウ(行P10)

kenji296606さん
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(問題)
行政手続法による審査基準に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

ウ、審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。

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(解答・解説)
ウ.妥当でない。
前半部分については概ねそのように解釈されているため、正しい。
「裁量権行使の準則を定めることがあっても、このような準則は、本来、行政庁の処分の妥当性を確保するためのものなのであるから、処分が右準則に違背して行われたとしても、原則として当不当の問題を生ずるにとどまり、当然に違法となるものではない。」(マクリーン事件:最大判昭53年10月4日)。
しかし、後半が誤りである。
審査基準に違反して申請を拒否した場合、審査基準に沿って申請が認容された他の申請者と異なる取扱いをすることとなり不平等になるため、平等原則違反として違法となる場合があり得るのであって、比例原則違反として、違法となるわけではない。
なお、比例原則とは、達成しようとする目的とそのために取られる手段としての制約との間に合理的な均衡を要求する原則のことで、しばしば「雀を撃つのに大砲を使ってはならない」という法諺を引用して説明がされる。
例えば、「行政行為の附款がその目的に照らして重すぎる場合」、「軽微な違反に対して著しく重い行政処分をした場合」、「軽微な違反に対する警察の過剰捜査がなされた場合」などで、比例原則違反の問題が発生することになる。



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