サイコさんのブログ

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しゅうまい かしゅまいか

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   士業(弁護士、会計士等)  現在 14位


まぁ〜、一応法律家の端くれになろうというのであれば、法廷で代理人として立つ立たないは別としても、元輸入雑貨販売会社社長のこれからについて少しは騙っておかないといけないのであろう。
その前に、実際日本で法廷に立てるのは、弁護士か司法書士の一部か弁理士の一部くらいなのだけれども、行政書士や社労士なども裁判関係は扱えなくても、お役所(行政等)に法的書類を代理して作成、提出することのできる「事務弁護士」という範疇に入るわけで、多少は司法関連の知識も持ち合わせていないと、まずいのである。法廷には立てないけれど、行政ででも裁判と似たような裁定制度もあるわけで、裁判のごとく丁々発止はないだろうけれど、一応防禦、攻撃の方法くらいは知ってて損はないはずである。
ところで、日本で最高裁でシロとなった事件で、再び同じ事件で逮捕されることはない。これが「一事不再理」である。このことは日本国憲法第三十九条 が根拠となっている。ところが、日本においては属人主義であるが、かたやアメリカは発生地主義を採るので、今回のようにロスというアメリカの地で起きた未解決事件の容疑者として逮捕されることがあるのである。でも、かなりレアなケースのような気もする。と言うのも、ほとぼりが冷めたとして再びその地に舞い戻ることはそれほどないはずだからである。まぁ、それはさておき、「一事不再理」を盾にしても、アメリカは、日本で無罪とされた罪(殴打事件で服役したものも含む)以外の罪で立件してしまえば、「一事不再理」もクリアしてしまうので、まず米司法当局はなんらかの裁判手続きで持って有罪にする可能性は高い、ということになるだろう。しかしまぁ、最高裁判決で無罪になってから、カリフォルニア州の刑法を改正しているというのも、これがためだけではないにしても、凄いことである。そういった意味で今後注目してみたいが、容疑者は政治犯でもなんでもないので、関心もワイドショーレベルなのではあるが。政治犯ならばどうかというのは、それが国家間の問題レベルまで発展する可能性においての関心の度合いというだけのことではあるけれどもね。
まぁ、加州米でも食わされて頑張ってくださいね。
今回は、分厚そうな内容で、実は内容がないよう、な文章で
グゥーーー


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