【行政書士重要過去問】平成18年-問34 ウ(民P422)

kenji296606さん
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(問題)
観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。この場合の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ウ、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきAに対して求償することができる。

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(解答・解説)
ウ.誤り。
使用者は加害者たる被用者に信義則上相当な範囲で求償できるとされているが(最判昭和51年7月8日、民法715条3項)、本肢のような被用者から使用者に対するいわゆる逆求償については規定がなく、また、判例によっても認められていない。
もっとも、損害の公平な分担の見地からすれば認められるべきとの有力な肯定説もあり、議論されるところではあるが、いずれにしても全額請求できるわけではない。



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