【行政書士重要過去問】平成22年-問33 エ(民P414)

kenji296606さん
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(問題)
AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。

エ、Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。

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(解答・解説)
エ.誤り。
愛人関係を維持するために、物を贈与する行為は、公序良俗違反にあたり(民法第90条)、不法原因給付としてその給付の返還を請求することができなくなるところ(民法第708条)、本肢は、未登記建物をBに贈与し、これを引き渡しており、既に給付がなされているため、不当利得による返還請求はできない(最判昭和45年10月21日)。
したがって、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することはできない。
なお、通常の既登記の建物の書面によらない贈与では、原則として、移転登記がなくても引渡しがあれば所有権は移転することになるが、不法原因給付に基づく既登記建物の書面によらない贈与において、給付がなされたというには、引渡しのみでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとされている(最判昭和46年10月28日)。



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