【行政書士重要過去問】平成21年-問32 ア(民P412)

kenji296606さん
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(問題)
他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア、A・B間の家屋売買契約が解除されても、買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、Aは、留置中にこれを使用することにより、法律上の原因なく利得することとなるから、その利得を不当利得として返還する義務がある。

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(解答・解説)
ア.妥当である。
売買契約の解除では、当事者は原状回復義務を負い(民法第545条)、また、有益費については、その価格の増加が現存する場合、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法第196条2項)。
留置権の成立には、その要件として目的物と債権に牽連性がなければならないが(民法第条295条1項)、有益費は、目的物たる家屋との牽連性が認められることから、留置権によって、留置物の保存に必要な行為として(民法第298条2項)、その家屋などに住み続けることができる(大判昭和10年5月13日)。ただし、留置家屋に居住することによって得た利益は、不当利得として家屋所有者に返還する義務がある(大判昭和13年12月17日)。



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