行政書士試験!合格道場
(問題)
AのBに対する不当利得返還請求等に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。
オ、Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。
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(解答・解説)
オ.誤り。
本肢の事案において、仮にBとDに金銭消費貸借契約より前に法律上または事実上の関係があれば、Bは利益を受けることになるため(たとえばBはDに借金があり、当該契約により弁済されるなど)、原則的には、Bは不当利得返還義務者にあたる。
しかし、本肢では、BとDには、何らの法律上または事実上の関係がなく(実際の判例の事案では、Dは、強迫したCの関係会社)、Bは、Dへ交付された貸付金の利益を受けてないため、不当利得返還請求はできないとされる(最判平成10年5月26日)。
したがって、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することはできない。
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