【行政書士重要過去問】平成21年-問32 ウ(民P370)

kenji296606さん
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(問題)
他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ウ、Aは、Bから建物を賃借して居住し、その間に同建物につき有益費を支出したが、その後に、B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に、Aは、原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。

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(解答・解説)
ウ.妥当である。
賃借人Aが賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人Bは、賃貸借の終了の時に、その償還をしなければならない(民法第608条2項)。
また、その後に、B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合、その償還義務も承継するため、Aは、Cに対して有益費の償還を請求することはできるが、原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない(最判昭和46年2月19日)。



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