大栄行政書士受験講座(1日1問1答)

kenji296606さん
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問( )不法行為の被害者が慰謝料請求権を放棄したものと解し得る特別の事情がない限り、当該被害者が死亡したときは、当然に慰謝料請求権は相続されるとするのが判例の立場である。

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解答(○)判例:最大判S42.11.1。不法行為による慰謝料請求権は、被害者(被相続人)が生前に慰謝料請求の意思を表明していなくても、相続の対象となり相続人は加害者に慰謝料を請求することができる。



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