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問( )相続回復請求権を行使することができるのは、遺産の占有を失っている真正相続人、相続分の譲受人であるとするのが判例の立場であるが、この請求権は、相続開始の時から5年で時効によって消滅する。
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解答(×)民法884条。相続回復請求権は、真正相続人又はその代理人が援用することができ相続分の譲受人には認められない(判例:最判昭32)。また、相続回復請求権は真正相続人又はその代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年以内に行使しないときは、時効により消滅する。相続開始のときから20年を経過したときも同様である。
◎大栄行政書士受験講座(1日1問1答)
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