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問( )遺言者が疾病その他の事由で死亡の危急に迫っている場合は、遺言者の口授又は口授に代わる通訳による申述をもって有効な遺言となる。
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解答(×)民法976条。口授又は口授に代わる通訳による申述だけでは危急時遺言として成立しないが、たとえ危急時遺言として要件を満たして成立しても、20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じない。
◎大栄行政書士受験講座(1日1問1答)
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