大栄行政書士受験講座(1日1問1答)

kenji296606さん
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問( )被相続人の子が相続を放棄した場合において、その者の子は、代襲相続権を有するものではない。

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解答(○)民法887条2項。法は、被相続人の子は相続人である。被相続人の子が相続前に、(ア)死亡したとき、(イ)相続欠格事由に該当するに至ったとき、(ウ)相続人廃除により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となると規定する。よって、相続人による相続放棄は代襲相続の事由ではない。



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