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問( )特別養子縁組は、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合又は実父母が相当の監護をすることができる限り、家庭裁判所が審判によって、離縁させることができる。
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解答(×)民法817条の10。養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合と実父母が相当の監護をすることができる場合のいずれにも該当していなければならない。
◎大栄行政書士受験講座(1日1問1答)
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