メルマガ「大栄行政書士受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
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問( )特別養子縁組は、実親と養親の共同請求により、家庭裁判所の審判によって、審判の確定時に成立する。
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解答(×)民法817条の2。共同請求ではなく、養親となる者の請求による。
◎大栄行政書士受験講座(1日1問1答)
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