(問題)
次の記述のうち、憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」から導かれる考え方として、妥当なものはどれか。
3.当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする。
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(解答・解説)
3.妥当でない。
本肢は、当事者が人的に法を異にする国の国籍を持つ場合の準拠法の特定についてであるが、これは一元論(=憲法第98条2項)から直接導かれる事柄ではない。
なお、通則法第40条では「当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。」としている。
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