法学についてのちょっとしたメモ

LONERさん
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昔メモした資料をここにメモしておく。
又は・若しくは
選択的に並べられている語句に段落がない場合に「又は」を使う。語句が3つ以上の場合には、始めの語句から順に読点で繋ぎ、最後の語句に「又は」を使う。
選択される語句が3つ以上存在し、且つ語句の間に意味上の段落があるときには、一番大きな意味の選択的接続に「又は」を使い、その他の語句相互間は「若しくは」で接続する。裁判所法第49条「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。」では、"職務上の義務に違反"と"職務を怠り"を意味的に同じ段落にあるとみなして"若しくは"と"又は"を使いわけている。
及び・並びに
併合的に並べられている語句に段落がない場合に「及び」を使う。語句が3つ以上の場合には、始めの語句から順に読点で繋ぎ、最後の語句に「及び」を使う。
併合される語句が3つ以上存在し、且つ語句の間に意味上の段落があるときには、一番大きな意味の選択的接続に「並びに」を使い、その他の語句相互間は「及び」で接続する。裁判所法第80条1号「最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。」では、"最高裁判所の職員"と"下級裁判所"を意味的に同じ段落にあるとみなして"並びに"と"及び"を使いわけている。
みなす・推定する
「みなす」とは、異なるものを同じものとして扱うことをいう。絶対的に同一のものと擬制するため、証拠があったとしてもこれを覆すことはできない。
「推定する」も、異なるものを同一視することだが、証拠を以って証明すれば、この推定を覆すことができる。
直ちに・速やかに・地帯なく
「直ちに」は遅れることが一切許されない。
「速やかに」は"直ちに"より弱く、通常「できる限り」などの語句と一緒に用いられる。
「遅滞なく」は政党または合理的な理由による遅れを許す場合に用いられる。
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