【行政書士重要過去問】平成18年-問6 (4)(憲P19)

kenji296606さん
(問題)
次の条文の下線部【1】~【5】についての記述として、妥当なものはどれか。

第11条 【1】国民は、すべての【2】基本的人権の享有を妨げられない。【3】この憲法が国民に【4】保障する基本的人権は、侵すことのできない【5】永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

4.「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。

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(解答・解説)
4.誤り。
憲法23条の「学問の自由」に大学の自治が含まれることは通説及び判例ともに認めているが(東大ポポロ事件:最判昭和38年5月22日)、大学の自治は大学の固有権として直接的な権利として保障しているのではなく、制度的保障であると解している。
なお、制度的保障とは、一定の客観的制度の保障を定め、間接的に人権を保障しようとする憲法における人権保障理論の一つで、この場合、大学の自治という制度を保障することによって、学問の自由を保障している。



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