(問題)
次の条文の下線部【1】~【5】についての記述として、妥当なものはどれか。
第11条 【1】国民は、すべての【2】基本的人権の享有を妨げられない。【3】この憲法が国民に【4】保障する基本的人権は、侵すことのできない【5】永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
3.「この憲法」のなかには、日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれるとするのが、判例である。
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(解答・解説)
3.誤り。
世界人権宣言や国際人権規約が「この憲法」に当然に含まれると判示した判例は存在せず、このことについて正面から言及した判例自体は見当たらない。
もっとも、学説上は、「この憲法」とは、日本国憲法を指すもので、世界人権宣言や国際人権規約は含まれないと解している。
なお、日本国民がこれらの規定の適用を受けることはありうるが、それは憲法第98条が日本国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を定めて、国際協調主義を採用しているという観点からである。
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