【行政書士重要過去問】平成18年-問4 イ(憲P14)

kenji296606さん
(問題)
次のア~オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。

イ、憲法改正、法律、政令及び条約の裁可

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
イ.認められていない。
国事行為として認められているのは裁可ではなく公布である(憲法第7条1号)。
なお、「裁可」とは、法律等を正式に許可し効力を付与することで、旧憲法では天皇の裁可権が認められていた。



行政書士試験!合格道場





趣味のスクールなら【Gooスクール】


本気で学ぶLECで合格るDS行政書士

社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧