【行政書士重要過去問】平成21年-問3 (1)(憲P2)

kenji296606さん
(問題)
次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。

1.権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。

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(解答・解説)
1.他と異なっていない。
上記解説のとおり、本肢はフランスの人権宣言16条であり、立憲的意味の憲法を表す典型とされている。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である。


≪憲法の分類≫

【1】形式的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する。
例えば、イギリスには、成文憲法が無い為、「イギリスには憲法がない。」とした場合の「憲法」の意味は、形式的意味の憲法にあたる。


【2】実質的意味の憲法
国家の根本・基盤に関する内容を持つ法のこと。ここから固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法に分類される。

(1)固有の意味の憲法
国の統治の基本規範を意味する。時代や国を問わず国家が存在する以上は、必ず存在する。

(2)立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)
国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味する。
固有の意味の憲法と異なり、すべての国家がこれを有するわけでは無い。日本国憲法もこの意味の憲法に属する。
フランスの人権宣言16条の「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」という規定は、立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)の典型とされている。



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