(問題)
次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。
5.絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。
↓
↓
↓
↓
↓
(解答・解説)
5.他と異なっていない。
絶対君主制とは君主権に法的制限をうけない政体である。これに対し、立憲君主制は世襲又は選挙制の君主を元首とする君主制ではあるが、その君主の権力が憲法によって制限されている政体である。立憲君主制は、君主の恣意的な権力行使を憲法で抑制しようとする立憲主義に基づくものであるから、その憲法は「立憲的意味の憲法」にあたる。また、19世紀のヨーロッパの憲法の多くが「立憲的意味の憲法」にあたり、大日本帝国憲法がその流れを受けていることは肢3でも述べたとおりである。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である
≪憲法の分類≫
【1】形式的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する。
例えば、イギリスには、成文憲法が無い為、「イギリスには憲法がない。」とした場合の「憲法」の意味は、形式的意味の憲法にあたる。
【2】実質的意味の憲法
国家の根本・基盤に関する内容を持つ法のこと。ここから固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法に分類される。
(1)固有の意味の憲法
国の統治の基本規範を意味する。時代や国を問わず国家が存在する以上は、必ず存在する。
(2)立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)
国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味する。
固有の意味の憲法と異なり、すべての国家がこれを有するわけでは無い。日本国憲法もこの意味の憲法に属する。
フランスの人権宣言16条の「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」という規定は、立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)の典型とされている。
行政書士試験!合格道場
趣味のスクールなら【Gooスクール】
本気で学ぶLECで合格るDS行政書士
社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!
行政書士試験短期合格術【平成24年版】