(問題)
次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。
4.近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
↓
↓
↓
↓
↓
(解答・解説)
4.他と異なっていない。
フランス第三共和制では、正式な憲法制定の手続きはとられず、統治機構等その体制の基本を定める数種の法律をまとめたものが憲法的な役割を担っていたため、これを憲法的法律又は第三共和制憲法とよばれている。また、本肢の「近代立憲主義」の文言からも分かるように、この法律(第三共和制憲法)は、立憲的意味の憲法にあたる。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である。
≪憲法の分類≫
【1】形式的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する。
例えば、イギリスには、成文憲法が無い為、「イギリスには憲法がない。」とした場合の「憲法」の意味は、形式的意味の憲法にあたる。
【2】実質的意味の憲法
国家の根本・基盤に関する内容を持つ法のこと。ここから固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法に分類される。
(1)固有の意味の憲法
国の統治の基本規範を意味する。時代や国を問わず国家が存在する以上は、必ず存在する。
(2)立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)
国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味する。
固有の意味の憲法と異なり、すべての国家がこれを有するわけでは無い。日本国憲法もこの意味の憲法に属する。
フランスの人権宣言16条の「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」という規定は、立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)の典型とされている。
行政書士試験!合格道場
趣味のスクールなら【Gooスクール】
本気で学ぶLECで合格るDS行政書士
社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!
行政書士試験短期合格術【平成24年版】