(問題)
AはBから中古車を購入する交渉を進めていたが、購入条件についてほぼ折り合いがついたので、Bに対して書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行った。Aは、その際、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて申し入れていたが、その後、契約の成否について疑問が生じ、知り合いの法律家Cに相談を持ちかけた。次のア~オのAの質問のうち、Cが「はい、そのとおりです。」と答えるべきものの組合せは、1~5のどれか。
ウ、「Bからは8月末を過ぎても何の通知もありませんでしたが、期間を過ぎた以上、契約は成立したと考えるべきでしょうか。実は最近もっとよい車を見つけたので、そちらを買いたいと思っているのですが。」
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(解答・解説)
ウ.そのとおりでない。
申込者が承諾の期間を定めた申込みに対してその期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う(民法第521条2項)。
本肢では、通知の承諾の期間が過ぎているため、申込みの効力は失われている。
したがって、契約は成立してないと考えるべきである。
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