(問題)
AはBから中古車を購入する交渉を進めていたが、購入条件についてほぼ折り合いがついたので、Bに対して書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行った。Aは、その際、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて申し入れていたが、その後、契約の成否について疑問が生じ、知り合いの法律家Cに相談を持ちかけた。次のア~オのAの質問のうち、Cが「はい、そのとおりです。」と答えるべきものの組合せは、1~5のどれか。
ア、「私は、申込みの書面を発送した直後に気が変わり、今は別の車を買いたいと思っています。Bが承諾の意思表示をする前に申込みを撤回すれば、契約は成立しなかったということになるでしょうか。」
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(解答・解説)
ア.そのとおりでない。
承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない(民法第521条1項)。
本問では、Aは「8月末日まで」と期間を定めて契約の申し込みをしているので撤回はできない。
したがって、Aが撤回しても契約は成立する可能性がある。
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