(問題)
AはBから中古車を購入する交渉を進めていたが、購入条件についてほぼ折り合いがついたので、Bに対して書面を郵送して購入の申込みの意思表示を行った。Aは、その際、承諾の意思表示について「8月末日まで」と期間を定めて申し入れていたが、その後、契約の成否について疑問が生じ、知り合いの法律家Cに相談を持ちかけた。次のア~オのAの質問のうち、Cが「はい、そのとおりです。」と答えるべきものの組合せは、1~5のどれか。
オ、「Bの承諾の通知は8月28日に郵送されてきました。私の不在中に配偶者がそれを受け取り私のひきだしにしまい込みましたが、そのことを私に告げるのをうっかり忘れていましたので、私がその通知に気がついたのは9月20日になってからでした。私は、Bが車を売ってくれないものと思って落胆し、すでに別の車を購入してしまいました。もう、Bの車は要らないのですが、それでもBとの売買契約は成立したのでしょうか。」
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(解答・解説)
オ.そのとおりである。
隔地者間の契約は、期間内に承諾の通知が届いていれば承諾の通知を発した時に成立するが(民法第526条1項、97条1項)、本人以外が受け取った場合について判例は「到達とは、相手方によって直接受領され、または了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもって足りるものと解すべきである」(最判昭和36年4月20日、最判昭和43年12月17日)としている。
本肢では、Aの配偶者が受け取りAのひきだしにしまい込んでいるため、Aの支配圏内におかれているといえ、期間内に承諾の通知がAに届いていることになる。
したがって、契約は成立している。
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