(問題)
Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
オ、第三者Cが、BのAに対する債務の全額を弁済し、その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には、CはAに代位することができるが、抵当権は、確定的に消滅する。
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(解答・解説)
オ.妥当でない。
本来、弁済により債務がなくなれば附従性によって抵当権も消滅するのが原則ではあるが、民法第499条1項では、「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」としており、また、民法第501条前段では「債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」としている。
したがって、代位する求償債権に随伴して移転する結果、抵当権は消滅しない。
なお、本肢では、第三者Cがどのような事情で第三者弁済をしたかは明らかになっていないが、第三者弁済は、全ての場合に許されているわけではなく、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときはできず(民法第474条1項但書)、また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないため(民法第474条2項)、仮にこのような弁済がなされても、原則として弁済という法律効果が発生せず、代位という法律効果も発生しないことになる。
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