【行政書士重要過去問】平成20年-問46(民P280)

kenji296606さん
(問題)
AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

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(解答・解説)
「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できないからである。」
「譲渡人の債務者への通知又は債務者の承諾がなければ、債務者その他の第三者に対抗できないから。」



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