【行政書士重要過去問】平成21年-問31 イ(民P263)

kenji296606さん
(問題)
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

イ、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。

              ↓
              ↓
              ↓
              ↓
              ↓

(解答・解説)
イ.妥当でない。
Aは60万円全額弁済しているため、Bに求償することはできるが(無資力でなければ、本来は30万円)、負担部分ゼロのCに求償することはできない(民法第442条1項)。また、無資力者Bの負担部分については、負担部分が平等であれば、AとCで分担することになるが(民法第444条本文)、Cは負担部分がゼロであり、その場合、分担する必要があるかどうかについては判例と学説での対立がある。
通説は、負担部分ゼロの者は無資力者の負担部分を分担する必要はないとしており、この考えに沿えばAは60万円全額弁済した後に、Cに対して求償も分担を求めることもできないことになる。一方、負担部分ゼロの者も無資力者の負担部分を分担すべきとした判例があり(大判昭和12年1月20日)、この考えに沿えばAは、Cに15万円(=Bの30万÷2)の分担を求めることができる。
したがって、いずれにしてもAは、B、Cに20万円ずつ求償することはできない。


行政書士試験!合格道場





趣味のスクールなら【Gooスクール】


社労士超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!!

行政書士試験短期合格術【平成24年版】
kenji296606さんのブログ一覧