【行政書士重要過去問】平成20年-問27 ウ(民P244)

kenji296606さん
(問題)
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ウ、Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。

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(解答・解説)
ウ.妥当である。
民法第94条1項は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」と規定しているが、無効は、誰からでも主張することができるのが原則であるから(民法第120条参照)、Aの一般債権者Dは、虚偽表示の無効を主張することができる。
そして、一般債権者Dは、自己の債権を保全するために、債権者代位権の行使をする(民法第423条)、すなわちAのBに対する甲土地の返還請求を代位して請求することができる。
なお、一部の過去問集で、虚偽表示の無効は相対的にしか効力を持たないと解して、本肢を「誤り」にしているものがあるが(本肢を「誤り」にしても解答自体は5で変わらない)、錯誤無効について相対的な効力と解した判例はあるものの(最判昭和40年9月10日)、虚偽表示の無効でそのように解した判例・学説は見当たらず、また、本肢の事案を民法94条1項の典型事例に挙げて、債権者が無効を主張できると説明している基本書も少なくないことから(民法Ⅰ内田貴:東京大学出版会など)、単純な解説ミスと思われる。


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