(問題)
次のア~オの事例のうち、直接強制の方法によって債務者の債務の強制的実現を図ることができるものは、いくつあるか。
ウ、カラオケボックスの経営者と周辺住民との間で騒音をめぐって紛争が起こり、夜12時から朝10時まではカラオケボックスの営業をしないとの合意が両者の間で成立したにもかかわらず、夜12時を過ぎてもカラオケボックスが営業を続けている事例
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(解答・解説)
直接強制とは、国家機関の権力をもって債務者の意思に関係なく直接に債権の内容を実現させる方法である(民法414条1項)。
この手段は、金銭の支払い、特定物の引渡し等を目的とするいわゆる「与える債務」について用いることができるが、一方、絵を描いたり、ピアノを演奏したり、講演したり、物を工作したりと言ったいわゆる「為す債務」については、債務者の意思を無視して実現することはできないので、「債務の性質が強制履行を許さない」場合に該当し、直接強制を用いることはできない(同項ただし書)。
ウ.直接強制できない。
「○○をしない」というような債務は、「為す債務」(不作為)であり、直接強制をすることはできない。
なお、間接強制を取ることは可能である(民法第414条3項、民事執行法第172条1項)。
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