【行政書士重要過去問】平成19年-問32 エ(民P235)

kenji296606さん
(問題)
次のア~オの事例のうち、直接強制の方法によって債務者の債務の強制的実現を図ることができるものは、いくつあるか。

エ、ある者の名誉を毀損する記事を雑誌に掲載した出版社が、名誉毀損を理由として謝罪広告の掲載を命じる確定判決を受けたにもかかわらず、謝罪広告の掲載をしない事例

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(解答・解説)
直接強制とは、国家機関の権力をもって債務者の意思に関係なく直接に債権の内容を実現させる方法である(民法414条1項)。
この手段は、金銭の支払い、特定物の引渡し等を目的とするいわゆる「与える債務」について用いることができるが、一方、絵を描いたり、ピアノを演奏したり、講演したり、物を工作したりと言ったいわゆる「為す債務」については、債務者の意思を無視して実現することはできないので、「債務の性質が強制履行を許さない」場合に該当し、直接強制を用いることはできない(同項ただし書)。


エ.直接強制できない。
「新聞に謝罪広告を掲載する」というような債務は、「為す債務」であり、直接強制をすることはできない。
なお、判例は、第三者が代わって為しても債権の目的を達成できるものとして、代替執行(民法第414条2項)を認めている(最判昭和31年7月4日)。


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