【行政書士重要過去問】平成19年-問32 オ(民P235)

kenji296606さん
(問題)
次のア~オの事例のうち、直接強制の方法によって債務者の債務の強制的実現を図ることができるものは、いくつあるか。

オ、建物の賃貸借契約が終了し、賃借人が建物を明け渡さなければならないにもかかわらず、賃借人が建物を占有し続けている事例

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(解答・解説)
直接強制とは、国家機関の権力をもって債務者の意思に関係なく直接に債権の内容を実現させる方法である(民法414条1項)。
この手段は、金銭の支払い、特定物の引渡し等を目的とするいわゆる「与える債務」について用いることができるが、一方、絵を描いたり、ピアノを演奏したり、講演したり、物を工作したりと言ったいわゆる「為す債務」については、債務者の意思を無視して実現することはできないので、「債務の性質が強制履行を許さない」場合に該当し、直接強制を用いることはできない(同項ただし書)。


オ.直接強制できる。
建物を明け渡す債務は、「与える債務」であり、直接強制をすることができる(民法414条1項本文、民事執行法第168条1項)。


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