(問題)
Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
イ、Aの抵当権が根抵当権である場合において、元本が確定した後に、Bから土地の所有権を取得したCが、極度額に相当する金額をAに支払い、根抵当権の消滅請求をしたときは、確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても、Aの根抵当権は、確定的に消滅する。
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(解答・解説)
イ.妥当である。
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、その根抵当不動産の所有権等を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる(民法第398条の22第1項)。
したがって、第三取得者Cは、極度額に相当する金額をAに支払えば、Aの根抵当権は確定的に消滅する。
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